コンタクトレンズは、目に直接のせて屈折異常を矯正する、法律で定められた医療用具です。
ですから、コンタクトレンズを快適に使用するためには以下のような条件を満たすことが必要になります。
- コンタクトレンズの使用が可能な状態の目であること
- 適切なコンタクトレンズの選定、作製がなされること
- 正しい使用方法が守られること
これらの条件が満たされないと痛み、充血、かゆみ、視力障害などの弊害が現われます。
このような障害を予防・治療するためには、専門的な検査やお薬の処方が必要となりますので、コンタクトレンズの使用にあたっては、眼科医の診察が必要不可欠になるのです。
コンタクトレンズの処方(再処方)、定期検査は医療行為ですので、眼科医の診察と処方が必要になります。そのため、コンタクトレンズ処方をご希望でご来院の際は、健康保険証の提示をお願い致します。
尚、コンタクトレンズの処方・定期検査時には、眼科医の指示・指導管理のもと、以下のような検査を行います。
- 他覚的屈折検査(コンピュータによる測定)
- 自覚的屈折検査(視力検査)
- 角膜曲率半径の測定(角膜のカーブの測定)
- 前眼部検査(角膜,結膜検査)
- 眼圧検査
- 眼底検査
当院では、コンタクトレンズを長時間装用する方には酸素透過率の高いレンズを、乾燥感のある方には含水率の低いレンズをお勧めするなど、その方に合ったコンタクトレンズを処方しております。
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[院長] 稲毛 佐知子(日本眼科学会認定眼科専門医)
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